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新築住宅、古民家再生、マンション、店舗、旅館等の建物の企画・設計・監理をしている広島の建築家、建築設計事務所による耐震改修の御案内をさせて頂いております。
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阪神・淡路大震災以降、耐震改修は国の方針として政策がとられるようになりました。耐震化を考えることは早急を要するとあちこちで聞かれると思います。その根拠と制度の流れを紹介します。
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内閣府の発表によると、おおむね100〜150年おきに発生してきた東海地域の地震は、前回は1854年です。ですからいつ発生してもおかしくない。1944年と1946年に起きた東海・東南海は21世紀前半で起きる可能性がある。(以下分布図は内閣府サイトから引用)
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1981年6月1日建築基準法改正(新耐震)
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「震度5強の地震の揺れで亀裂などが入っても補修・補強などで継続使用可能」とうたわれ、1981年施行の新耐震基準で「震度6強―7の揺れでも建物が倒壊せず」とようやくなりました。つまり改正以前に、『確認申請を出した』建物は震度5強までしか耐えられないということが単純に言えてしまいます。
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阪神・淡路大震災でその基準の差がはっきりと現れました。
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具体的には、地域ごとの揺れや地盤の特性に応じた構造計算が加味されました。木造では、耐震壁の量が規定。
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2000年6月1日建築基準法改正(主に木造)
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今まで規定されていなかった小規模建物にも、地盤に応じた基礎構造の規定。おのずと地盤調査が必要。まさに「製品としての建物」から「地域・土地に対応して建てる」時代なのです。
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その他、木造の耐震壁のバランスと接合する金物の規定など。
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2007年6月20日建築基準法改正(構造計算適合判定)
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姉歯事件を踏まえ、一定規模以上の建物は行政の確認申請の前に大学教授などで構成された指定機関による審査が追加されました。
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耐震化緊急対策方針
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全閣僚、指定公共機関の長、学識経験者からなる中央防災審議会では建築物の耐震化緊急対策方針として以下のような項目を上げています。
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@ 耐震改修を促進する制度(計画的促進、規制見直し等)
A 耐震化の重点実施(密集市街地、緊急輸送道路沿い) B 専門家等の技術向上(講習会開催、簡易工法開発推進等) C 費用負担の軽減(補助制度活用、税制度整備検討) D 安全な資産が評価されるしくみ(地震保険料の割引等) E 所有者等への普及啓発(ハザードマップ整備等) F 総合的な対策(敷地、窓ガラス、天井、エレベーター等) G 家具の転倒防止(固定方法の周知、普及啓発等) |
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実際、広島県でも補助金の制度があります。
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特に緊急性のあるのは、公共性のある建物や不特定多数の利用する建物です。利用者は建物の竣工年や避難路に疎いのですから。
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耐震改修の流れ
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A.簡易診断(住宅の場合。下部にリンク)
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B.精密耐震診断→耐震改修計画・その他改修計画のご提案→補助金の申請→実施設計→工事
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Aでは表面的なものから中身を判断しようというもので、地盤のことまではありません。あくまで応急的なものです。点数が少ない場合や、採点の仕方がわからない方はどうぞお問い合わせください。
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何を、どこまで、どのように修繕・補強すべきかの決定は、国家資格の1級建築士である専門家の精密な診断を受けてからにしてください。 正確な判断と補強により、以後30年の耐久を目指します。 |
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リンク
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「誰でもできる我が家の耐震診断」(国土交通省)
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