2011年8月30日更新
[クラブ紹介]
奇術を通じて家庭や職場にユーモアと健全な笑いを巻き起こし明るい社会を建設することを夢見て1962年5月に広島県東部の奇術愛好家が集まり,「福山奇術クラブ」を結成しました。1966年4月福山文化連盟に加盟し地方文化向上のため精力的に活動を続けており,クラブ創立以来「子どもに夢を,お年寄りに微笑みを」をモットーに児童福祉施設や老人福祉施設などの訪問をはじめ福山ばら祭り,総合文化祭,県民文化祭などの公的行事への出演を積極的に行っています。その功績が認められ1974年12月「福山市善行市民表彰(団体の部)」を受賞し,マジックのメジャー大会の仲間入りをすべく,毎年8月下旬の土・日に素晴らしいトッププロマジシャンをゲストに招いて福山マジックフェスティバルを盛大に開催してることから,2005年12月には社団法人日本奇術協会から感謝状を頂きました。今では単一クラブ主催のコンベンションでは規模,内容とも最も有名になりました。
クラブの日頃の活動としては,毎月2回常任講師ゼンジー世村師,ハンダ・晶光師を講師として例会を開催し,技術の向上を目指しています。
[会員]
会員は現在20人程度で,プロ級の者から初心者同然の者までいます。初めてステージに立って拍手をもらって病み付きになった者が多いアットホームなクラブです。 また,会員の殆どのが仕事をもっていますが,リタイアして
老後の趣味にと入会した者もいます。また,最近,女性の会員も増えました。
[会員の出演シーン](一部)
[役員]
会 長 藤本健治
副会長 横山和範 , 堀 正代
会 計 岡部 寛
庶 務 佐藤令子
ボランティア担当幹事 谷邊房士,
難波信一
備品管理担当幹事 越川健次, 小田高大, 中田 泉
[会則]
(名称及び組織)
第1条 このクラブは「福山奇術クラブ」(以下「クラブ」という。)と称し,奇術の同好者(アマチュアマジシャンに限る)をもって組織する。
(目的)
第2条 クラブは奇術に関する研究,考案,普及,技術の向上及び,会員並びに顧問(以下「会員」という。)の親睦を図るとともに奇術文化の向上発展に寄与することを目的とする。
(会員の定数)
第3条 クラブ会員の定数は30名とする。ただし,会長が認めた場合は,この限りではない。
(役員等)
第4条 クラブに次の役員を置きその事務をつかさどる。
会長 1名(会の総括事務)
副会長 2名(同補佐)
幹事 若干名(庶務,会計,備品管理,ボランティア)
2 役員の任期は1年とする。ただし,再選は妨げない。
3 必要に応じて,会長の委嘱によりクラブに顧問を置くことができる。
4 クラブに常任講師を置き技術指導にあたる。
(会議)
第5条 会議は総会及び役員会とする。
2 総会は年度始めに,役員会は必要の都度開催する。
(事務所)
第6条 クラブの事務所は会長宅に置き,連絡所を庶務担当幹事宅に置く。
(行事)
第7条 クラブは第2条の目的を達成するため次の行事を行う。
(1) 定例会の開催(毎月第2・第4火曜日)
(2) 発表会の開催
(3) 福山マジックフェスティバル
(4) 特別講習会
(5) 新入会員勧誘を目的とした奇術教室
(6) 他団体の要請による出演
(7) 施設等の訪問出演
(入会及び会費)
第8条 クラブに入会しようとする者は,クラブの会員の紹介により別紙「入会申込書」
に必要事項を記入のうえ,事前に会長へ提出するものとする。
2 会長は入会希望者と面談のうえ,適格と認められる者について入会を許可する。
3 入会金及び会費は次のとおりとし,入会希望者は,入会の際に入会金及び年会費の2分の1を納入しなければならない。
(1) 入会金 15,000円
(2) 年会費 18,000円
4 会員の会費は原則として年度初一括納入するものとする。ただし,当分の間分納(年2回払い)もできるものとする。
5 顧問の会費は免除する。
(準会員の入会等)
第9条
個人及び団体で地理的条件など正会員として入会することができない特別な理由がある場合で,役員会の承認を得た場合は,準会員として入会を認めることができる。
2 前項の場合において,準会員の団体(当該団体を1会員とみなす)及び個人の入会金及び年会費は第8条第3項に準じるものとする。
3 準会員に対して,第11条及び第12条の規定を準用する。
(事務費等の支払い)
第10条
クラブの運営にかかわって必要な役員の事務費及び交際費は別に定める。
2 ボランティア活動に出演した者及びその応援に参加した者に対する必要経費は別に定める。
(禁止事項)
第11条 奇術の部外者への種明かし又は伝授は行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に定める場合で,会長の許可を得た場合は行うことができる。
(1)クラブの入会を勧誘するための奇術教室等を開催する場合
(2)小・中・大学生など若年層マジシャンの養成に寄与すると思われる行事。
(3)友好団体との交流にかかわる場合
(4)その他会長が特に認めた場合
3 クラブの運営等を妨げたり,クラブの体面を汚したり,逸脱行為をしてはならない。
(義務等)
第12条 会員は第7条に定めるクラブの行事に協力しなければならない。
2 第11条に違反した者は会員の3分の2以上の決議により除名することができる。
(備品の貸出管理)
第13条 クラブの備品貸出管理については「福山奇術クラブ備品貸出管理要綱」によるものとする。
(慶弔)
第14条 会員及びその直系親族並びに同居の姻族において慶弔のあったときの慶弔費は別に定める。
(会計)
第15条 クラブに会計簿を備え出納を明らかにしなければならない。
2 会計年度は,4月1日から翌年3月末日までとする。
(奇術材料の調達)
第16条 会員で奇術材料の一括購入の必要があるときは,クラブが調達することができる。この場合は実費を徴収する。
(雑則)
第17条 第8条及び第9条により徴収した入会金は会員がクラブを脱会しても返還しない。年会費については,脱会の翌月から年度末までの月数に応じた会費を還付することができる。
2 この会則は会員の3分の2以上の同意がなければこれを変更することができない。
3 この会則に定めていないものについては,役員会においてその都度決定する。
(付則) この会則は昭和54年4月1日より実施する。
昭和59年2月1日一部改正実施
平成元年7月25日一部改正実施
平成4年7月1日一部改正実施
平成15年1月19日一部改正実施
平成18年4月25日一部改正実施
平成21月4月28日一部改正実施
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