買い換え特例
かいかえとくれい
不動産を売って、一定期間内に代わりの不動産を買う、買い換えを行った場合、売却した不動産に対する譲渡税を繰り延べるという制度。
解約手付
かいやくてつけ
手付金の性格の1つ。売買契約の相手方が契約の履行までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返還することで契約を解除することができるというもの。放棄を「手付流し」、返還を「手付倍返し」ともいう。
基準地価
きじゅんちか
公示地価と並ぶ公的な地価指標の1つ。都道府県知事が、国土法による土地取引の規制をスムーズに進めるために調査して公表するもの。毎年7月1日時点に各都道府県ごとに地価調査を行い、9月中旬に国土交通省がまとめて発表する。
クーリングオフ
くーりんぐおふ
訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。その条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要がある。
原価法
げんかほう
不動産鑑定評価の手法の1つ。たとえば中古住宅の建物を、その時点でもう一度建築した場合にいくらになるか(再調達原価)を割り出してから、建築後の経過年数によって価値が下がった分を割り引くこと(減価修正)で建物の現在の価値を出す方法。これに土地の取引事例価格を加えると中古住宅全体の価格=積算価格が出る(厳密には、土地についても、素材としての土地の取得原価に造成費などを加えた再調達原価を出す)。
現況有姿
げんきょうゆうし
現在あるがままの状態ということ。不動産分野では、中古住宅で設備の故障や劣化等があっても修繕やリフォームなどをせずに、そのままの状態で売買することを「現況有姿取引」、山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」という。
建築坪単価
けんちくつぼたんか
一戸建ての本体工事費を延床面積の坪数で割った数字で、ハウスメーカーの商品パンフレットの価格表示や、工務店との打ち合わせの際などに目安として用いられる。しかし、家の面積にかかわらず、一般にバス・キッチン・トイレなどの設備機器の数は同じなので、ここにかかる費用は変わらない。このため延床面積が大きい家ほど坪単価は小さくなる傾向がある。坪単価に坪数を掛けても全体の工事費が割り出せるわけではないので要注意
公示地価
こうじちか
公的な地価指標の1つ。全国からその地域の地価水準を代表する標準地を選び、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価して、国土交通省が3月末ころに公表。住宅地や商業地、工業地、市街化調整区域など、各地域ごとに標準地の1平方メートル当たり単価で示される。適正な土地取引の指標にすることを目的に、1969年の地価公示法の制定とともに始まった。
                                      
お部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方などのために、基礎的な用語から専門用語まで、不動産に関わる用語を集めました。分かりやすく解説しています。