内装制限
ないそうせいげん
火災発生時の延焼を防ぐため、建築物の用途、構造、規模に応じた一定範囲に燃えにくい内装材を使用しなくてはならない規定。一戸建て住宅では、キッチンなど「火気使用室」が対象となり、天井・壁材は準不燃材料か不燃材料としなくてはならない。ただし耐火建築物、最上階にある火気使用室は適用外。また、キッチンとダイニングなどのエリアとの間に50cm以上の垂れ壁があれば、キッチン以外のスペースは内装制限から除外できる。
内覧会
ないらんかい
未完成の新築マンションや建売住宅を購入した場合で、引き渡し前に完成した建物の施行状態をチェックする手続きのこと。注文建築でいう「施主検査」と同じ。念入りにチェックして、契約内容と違ったり、施行不良などがあった時には、この段階で修正してもらう。指定通りに直るまでは、契約条項の履行がないものとして、残金を支払わないほうがいい。なお、完成済みの建売住宅を販売するときに現地を案内することも内覧会という。
二項道路
にこうどうろ
建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。
二重価格表示
にじゅうかかくひょうじ
「値下げ断行 2割り引きで販売」とか、旧価格を棒線で消して「特価3000万円」といった形で、実際に販売する価格と比較対象価格を同時に表示すること。表示規約では不当な二重価格表示を原則として禁止している。ただし、特定の条件を示して割引率や金額を示す場合、現に3か月以上販売していた事実のある建売住宅や新築マンションを値下げした時に新・旧価格を併記する場合は、例外として認められている。中古は不可。
布基礎
ぬのぎそ
建物の壁面に沿って連続して設けられた帯状の基礎のこと。断面が逆T字形になる。「布」は、建築用語で水平に連続していることを意味する。フーチング(基礎底盤)がつながっていることから「連続フーチング基礎」ともいう。直接基礎の一種。一戸建て住宅でもっとも普及している。構造的には無筋コンクリートもあるが、鉄筋コンクリート造のほうが一般的。ひび割れしにくく地震にも強い。軟弱地盤ではフーチングの幅を広げる。
根抵当権
ねていとうけん
抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。極度額は担保評価額の110%が一般的。
年金住宅融資
ねんきんじゅうたくゆうし
厚生年金保険や国民年金に、通算で3年以上加入している人が借りられる公的融資。年金資金運用基金が融資事業として行っている。融資の方法は、公庫併せ貸し、事業主転貸、協会転貸の3つのタイプがある。融資対象は、住宅建築、新築・中古住宅購入、リフォームなど。融資条件は住宅の規模、年金加入期間によって変わる。新規の借入申し込みは2005年1月末で終了。
農業委員会
のうぎょういいんかい
優良農地の確保、農業経営者への支援、新規就農支援など、地域の農業振興にあたって先導的な役割を果たすための組織。農地の売買・貸借・転用などにあたって農地法に基づく許認可業務を行う。農地のある市区町村に置かれる。委員は選挙で選ばれ、定員は10人から30人までの範囲で条例で定められる。任期は3年。他に農業協同組合や農業共済組合から推薦された理事を各1名、学識経験者5名以内を市区町村長が選任する。
農業振興地域
のうぎょうしんこうちいき
農業の近代化、公共投資の計画的推進など、農業の振興を図ることを目的に、「農業振興地域整備法」で定められた地域。別表のような要件がある。同区域内の市区町村は都道府県の認可を受けて、農用地区域やその用途区分、農業生産の基盤整備・開発に関する事項などを含む農業振興地域整備計画を定める。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要。また、原則として宅地などへの転用は認められない。
農地
のうち
農地法で「耕作の目的に供される土地」と定義されたもの。耕作とは、作物を育てるために、土地にコストと労力をかけて、耕うん、播種、施肥、除草などの作業(肥培管理)を行うこと。果樹園等も含む。飼料用の草を取ったり、家畜を放牧するための野草地は「採草放牧地」。宅地の庭先の家庭菜園も農地ではない。農地かどうかの判断は登記簿上の地目ではなく現況による。また、別表のような種類があり、農地転用の基準が異なる。
農地転用
のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(2haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみできる。
                                      
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