地目
ちもく
登記簿に載っている土地の種類のこと。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されている。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。市街化調整区域農地の転用は極めて困難。登記簿と実際の利用状況が異なることもある。その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。
仲介手数料
ちゅうかいてすうりょう
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかる。そのほかの取引の報酬額は別表の通り。
賃貸住宅管理士
ちんたいじゅうたくかんりし
財団法人日本賃貸住宅管理協会が認定する任意資格。賃貸住宅の企画立案から、建築、入居者募集、運営管理、トラブル防止と対処法に至る実務、法律や税金の知識などを習得する1次研修に加えて、コンサルティング実務や収益還元法などより高度な知識習得を目指す2次研修を実施。修了時に試験を行い、その合格者に資格が与えられる。さらに、住宅・不動産関連業種に2年以上在職している人は、協会に資格者として登録される。
定期借地権
ていきしゃくちけん
契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のこと。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできない。借地借家法では次の3つの種類が規定されている。契約期間が50年以上の一般定期借地権、同10年以上20年以下の事業用借地権、そして同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権。新築住宅の供給では一般定期借地権のタイプが一番多い。
抵当権
ていとうけん
金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。地上権や永小作権なども抵当権の対象になる。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。
手付金
てつけきん
売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1〜2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。
等価交換方式
とうかこうかんほうしき
地主が所有している土地を出資して、その土地にデベロッパーが建物を建設(出資)。建物が完成した後に、地主とデベロッパーが、それぞれの出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。土地と建物を等価値で交換する形になるため、等価交換という。地主は土地を現物出資するだけで事業資金なしに建物を取得できる。デベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能。双方にメリットがある。
登記簿
とうきぼ
不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。表題部には、土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ている。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれる。
登録免許税
とうろくめんきょぜい
所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがある。各税率は別表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請する時に支払うが、手続は司法書士に代行してもらうのが一般的。
特優賃
とくゆうちん
中堅所得者のファミリー向けの公共賃貸住宅の一種で、特定優良賃貸住宅を省略して「特優賃」という。民間の土地所有者が一定の条件に合った賃貸住宅を建築し、自治体や公社が長期契約(最長20年間)で借り上げたり、管理受託をして運営する。賃貸住宅の建築にあたって、国や自治体からの建設費の補助と公庫の低利融資が受けられるうえに、入居者の負担を和らげるための家賃補助を受けられる。入居者は収入に応じて負担額が変わる。
土地収用
とちしゅうよう
道路や鉄道の建設など、公共の利益となる特定の事業を行うために、法律に基づいて強制的に土地の所有権を取得すること。その要件や手続き、補償金などについては土地収用法で定められている。同法による事業以外でも、市街地再開発などの都市計画事業、住宅地区改良事業などを公的セクターが行う場合には収用権が認められている。土地所有者との協議が整わない場合は、収用委員会の裁決によって実行することができる。
土地面積
とちめんせき
土地の面積を表示するときには、通常、水平投影面積が使われる。つまり傾斜地や崖地が含まれていても、真上から水平に見た時の面積なので、実際に利用できる平坦な面積とは違うことに注意。傾斜地が多い場合は造成や整地などが必要になる。また、土地の実測面積と公簿面積(登記簿上の地積)が違うこともある。実測面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みという。土地取引の際には必ず土地家屋調査士に実測してもらうこと。
                                     
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