前金保全措置
まえきんほぜんそち
申込証拠金、手付金、中間金など、物件の引渡し・残金決裁までに支払うものを総称して「前金」という。売主が不動産会社などの宅建業者の場合で、未完成物件の取引では前金が代金の5%または1000万円を超えたとき、完成物件では同10%または1000万円超のときに、金融機関などの前金保証をつけて保証書を交付しなければならない。これが前金保全措置。他に国土交通省の指定保証機関による手付金等保管制度もある。
マンション管理業者
まんしょんかんりぎょうしゃ
マンション管理法に基づいて国土交通省の登録簿に登録された管理会社のこと。登録の有効期間は5年。無登録営業や名義貸しは禁止。管理受託する30組合ごとに1名の管理業務主任者を各事務所に設置する義務がある(5戸以下のマンションだけを扱う事務所は不要)。また、管理受託契約に先立ち、別表の重要事項を管理業務主任者を通して説明しなければならない。違反者は、1年以下の懲役または最高で50万円以下の罰金。
マンション管理法
まんしょんかんりほう
マンションの管理を適正に進めるために制定された法律。「マンション管理適正化推進法」ともいう。2001年8月1日に施行。マンションの管理組合や区分所有者などに専門的なアドバイスや指導を行う「マンション管理士」の資格を定めたこと、マンション管理業者の国への登録を義務づけたことなどが柱。登録業者は「管理業務主任者」を一定の事業所ごとに設置し、業務内容や費用など重要事項の説明義務を負う。違反者には罰則も。
                                      
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